Contents |
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| 第1条 |
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この交流プラザは埼玉県産学官交流プラザ(以下「交流プラザ或いは本会」という)と称する。 |
| 第2条 |
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この交流プラザは事務局を埼玉県産業技術総合センター内に置く。 |
| 第3条 |
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本会は、埼玉県技術交流プラザ修了企業を中心に県内一般企業が結集した会員相互の交流及び大学、県試験研究機関等との情報交流を促進し、相互の理解と親睦を深め、会員企業の経営基盤の整備、強化並びに埼玉県産業の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
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本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1)会員企業(会員)相互 の交流を促進するための事業。
2)
大学及び県試験研究機関・施設等における研究者、技術者等との相互交流を促進するための事業。
3)
会員企業(会員)の抱える技術問題、経営問題を解決するために必要な情報提供、研究会、研修会、見学会等の事業。
4)他異業種グループ(企業)との情報交換事業。
5)その他、目的達成に必要な事業。 |
| 第5条 |
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第6条 |
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本会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 この交流プラザの主旨に賛同する、埼玉県技術交流プラザ修了企業及び本会員の推薦を受け役員会の承認を得た県内一般企業。
2)特別会員 第3条の目的達成のために必要と認められ、且つこの交流プラザの主旨に賛同した団体(大学、県試験研究機関及び金融機関等)、並びに個人で本会員の推薦 を受け役員会の承認を得たもの。 |
| 第7条 |
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本会において、交流プラザ事業の円滑な実施を図るために、本会への助言および調整を行う者(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。 |
| 第8条 |
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本会の会員になるには所定の入会届の提出をもって入会とみなす。 |
| 第9条 |
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本会の会員は退会届を提出することによって退会することが出来る。
2 正会員で、年会費を2年分未納の会員は、会員資格を失う。 |
| 第10条 |
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会員が休会をする場合は、会長宛に休会届けを提出する。
2
休会期間は最長2年間とする。 |
| 第11条 |
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本会は会を円滑に運営するため、次の役員を置くものとする。
1)会 長 1名
2)副会長 2名
3)幹 事 若干名
4)会 計 1名
5)監 査 1名
6)アドバイザー 1名 |
| 第12条 |
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本会のすべての役員は総会でこれを選任する。
1)会長は役員の互選により選出する。
2)会長は副会長、幹事、会計、監査を指名することができる。 |
| 第13条 |
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本会の役員の任務は次のとおりとする。
1)会長は本交流プラザを代表し、役員会を招集し業務を統括する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3)幹事は、交流プラザの業務を執行する。
4)会計は本会の会計出納業務を司る。
5)監査は会計の監査を行う。
6)アドバイザーは本会への助言を行う。 |
| 第14条 |
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本会の役員の任期については次のとおりとする。
1)
会長、副会長、幹事、会計、監事は1期 2年とし、再任は妨げない。但し、会長については、最長2期4年までとする。
2)
会長は、役 員に欠員が生じた場合、速やかに指名補充する。補充役員の任期は前任者の残存期間とする。 |
| 第15条 |
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役員会は会長が招集し、議決は委任状を含めて役員の過半数以上により決定する。 |
| 第16条 |
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本会は、第4条各号に掲げる事業を行うため、会員の要望により役員会の承認を得て、分科会を設けることができる。 |
| 第17条 |
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本会の総会は、会員をもって組織する。
1)会長は年1回期末後2ヶ月以内に招集し、開催する。
2)総会は前年度の事業報告、決算報告、監査報告、本年度の事業計画、予算、役員の選任他 を審議する。
3)総会の議決は、委任状を含めて過半数をもって成立する。
4)会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。 |
| 第18条 |
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本会の目的達成及び運営に関する経費は、会費、寄付金、その他の収入を持って充てる。 |
| 第19条 |
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本会の会員は、法人、個人を1単位として以下に定めた会費を負担しなければなら ない。また、特別の費用を必要とする時は、役員会の決定により臨時会費を徴収することが出来る。
1)
正会員は年25,000円。
2)
特別会員は原則として年会費は徴収しない。
3)会員が休会をする場合は、年額5,000円とする。但し休会中の会費は復帰時に支払う。
4)徴収した会費は返却しない。
5)その他(臨時会費) |
| 第20条 |
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会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 第21条 |
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本会の規約は総会において、会員総数の2分の1以上の同意がなければ変更することが出来ない。 |
(附 則)
1.この規約は発会式の日から施行する。
2.この交流プラザの設立初年度は昭和63年2月24日から昭和64年3月31日までとする。
3.この規約は平成14年4月20日から施行する。
4.この規約は平成14年4月20日から施行する。 |
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